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家づくりブログ

可児のこと家づくりコラム

2020/08/03

可児散歩vol.1

こんにちは。

マイホームを検討されている皆様はやはり

★どんなデザインにするか

★どんな間取りにするか

で悩まれている方が多いのではないでしょうか。

しかし、建物の建築には「法令上の制限」はつきものです。

理想の家づくりを実現するため本日は建築法規のお話をいたします。

 

知らないと失敗する!?『みなし道路』って何?

■法42条2項道路

みなし道路という言葉を聞いたことはあるでしょうか?現行の建築基準法には、

『建物を建築する敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない』

という規定があります。

しかし、明らかに敷地前面の道路が4m以上ないのにも関わらず、真新しい建物が建っているのを目にしたことはありませんか?

この建築基準法の「道路」に関する規制には例外があります。

その例外にあたる道路を「42条2項道路」、または「みなし道路」と呼んでおります。

 

■法42条2項道路に必要なセットバック

幅員が4m以下の道路を法42条2項道路とするためには「セットバック」という行為が必要になります。

道路に面している敷地境界線を、道路の中心線から2m後退させることを「セットバック」といいます。

『幅員が4m以上無い道路でも、道路の中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなすことで、建築基準法の道路としてもよい。』

これが法42条2項の規定であり、これができない場合は建物を建てることが認められません。

※道路の反対側が河川や崖地、線路敷地などの場合には、反対側の境界線から4mの位置までセットバックすることになります。

 

■セットバック分は敷地面積から除外

建築基準法には道路についての規制のほか、容積率や建ぺい率などの規制があります。

容積率→『敷地面積に対する延べ床面積の割合』

建ぺい率→『敷地面積に対する建坪の割合』

どちらも、敷地面積に対する割合についての規制ですね。

前述の建築基準法42条2項に基づいて敷地をセットバックした場合、セットバック部分の敷地は「容積率」「建ぺい率」を算定する敷地面積に含めることができません。

建築基準法上、敷地のセットバック部分は「道路」とみなされるためです。

セットバックした部分の敷地の所有者はその敷地の所有者に変わりはありませんが、

いくらその敷地の所有者とはいえ、セットバック部分を自由に利用することはできません。

塀を建てたり、駐車場として利用することはできず、あくまでも道路としての用途のみに使用される土地となります。

 

■建て替えで建物が小さくなることも!?

42条2項道路に面する敷地に建っている建物を取り壊し新たに建て替えをする際には、

セットバック部分はもちろんのこと、その部分に現在門や塀があるからといって、

それらを残したまま新たに建物を建て直すことはできません。

また前述の通りセットバックした部分は建築基準法上「道路」とみなされ、敷地面積に算入することができないため、

容積率や建ぺい率を計算したときに、現在建っている建物よりも小さな建物しか建築できないことがあるのです。

 

■豊富な知識と経験を持ったスタッフにご相談ください

建物の建築にはこれらのほかにもたくさんの法令が定められています。

理想の家づくりを実現するためには豊富な知識と経験を持った設計スタッフとの綿密な打ち合わせが必要不可欠といえます。

是非一度ご相談ください。一緒に夢のマイホームをつくりあげましょう。

 

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