MENU
MENU

家づくりブログ

家づくりコラム

2022/08/16

家や土地を買うのにも税金がかかる!?不動産取得税の軽減措置(岐阜県版)を活用しよう②

こんにちは!岐阜県で外壁タイルの家をご提案している名稲建設/クレバリーホーム東濃店です。
家や土地などの不動産を購入する際にかかる【不動産取得税】。
2024年3月31日まではさまざまな軽減措置があり、家を建てる際にも活用できる制度となっています。前回のコラムでは不動産取得税の基本的な考えをご紹介しましたが、今回はどんな場合に軽減措置(岐阜県版)が受けられるのか、またその申請方法についてもう少し詳しくお話ししてみましょう!

▶︎軽減措置(岐阜県版)が受けられる条件

新築住宅で軽減措置が適用されるのは、住宅の床面積が50平方メートル(※)以上240平方メートル以下の場合に限られます。
※戸建の貸家住宅は40平方メートル以上
一方、新築住宅用の土地で軽減措置が適用される条件は、下記の4点です。

<軽減措置が適用される条件4つ>

① 建てられた住宅が軽減の条件を満たしていること
② 土地を取得した日から3年以内にその土地の上に住宅が新築された場合(ただし、土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、または土地の取得者からその土地を取得した方が住宅を新築した場合に限ります。)
③ 住宅が新築されてから1年以内にその住宅(新築未使用)とその土地を取得した場合
④ 土地の取得者がその土地を取得した日前1年以内にその土地の上に住宅を新築していた場合

▶︎不動産取得税軽減措置(岐阜県版)の申請方法

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、原則として住宅や宅地を取得した日から60日以内に県税事務所に申告する必要があります。
ちなみに、60日を超えていても取得から5年以内なら軽減措置を受けることができますので「忘れた!」という方もご安心くださいね。

不動産取得税軽減措置の申告に必要なのは次の書類。

① 新築未使用の住宅とその土地を取得した場合
・登記事項証明書(土地・建物)
・長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
・平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等

② 土地を取得後、住宅を新築した場合
・登記事項証明書(土地・建物)(建物については検査済証でもOK)
・土地に課税された不動産取得税の領収証書(お手元にある場合)
・長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
・土地に係る分合筆登記関係書類(該当する場合)
・各部屋の床面積が確認できるもの(共同住宅の場合)
・平面図(店舗など住宅以外の用途がある場合)等

名稲建設/クレバリーホーム東濃店では、こうした手続きに必要な書類もしっかりとご用意させていただきますので、ご不明な点があれば気軽にご相談ください。

※参考
岐阜県不動産取得税Q&A
不動産取得税Q&A – 岐阜県公式ホームページ(税務課)

不動産取得税のしおり(令和3年度版)岐阜県

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る